クーリングシェルター・
TOKYO
クールシェアスポット

クーリングシェルター・TOKYO クールシェア
スポットについて

クーリングシェルター・TOKYO
クールシェアスポットのマップ

クーリングシェルター・TOKYOクールシェアスポットのマップの閲覧用ホームページは以下のとおりです。

クーリングシェルター・TOKYO
クールシェアスポットリスト

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気候変動適応法の改正
(令和6年4月施行)

熱中症による死亡者の増加傾向や今後の極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれること等を背景に、令和6年4月に施行された改正気候変動適応法では、熱中症特別警戒情報を創設するとともに、市町村長が冷房設備を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定することを定めました。

クーリングシェルターと
クールシェアスポットの違い

クールシェアスポットとは、一般的に省エネを目的として、冷房環境を共有するための場所でこれまで涼みどころとしても提供されてきた、屋外を含む施設のことを指します。また、クーリングシェルターは、特別警戒アラート発表に備えて熱中症予防を目的として提供される休憩場所とされ、空調設備を備えています。両者は重なる場合も多いとされています。

クールシェアスポット /
クーリングシェルター
クールシェアスポット / クーリングシェルター
名称 登録・指定
する主体
設置目的 主な施設要件 開始時期

TOKYO
クール
シェア
スポット

都環境局
(登録)

  • クールシェア
    (HTT・デコ活の取組の一環)

  • 熱中症対策
    (涼をとる取組)

  • クールシェアの利用ができること
    (自然公園や親水施設などの屋外施設を含む)

令和5年
夏から
開始

指定暑熱
避難施設
(クーリング
シェルター)

区市町村長
(気候変動適応法に基づき指定)

  • 熱中症対策
    (今後起こり得る極端な高温も見据えた取組)

  • 適当な冷房設備を有すること
    (基本的に屋内を想定)

  • 施設管理者は、特別警戒情報が発表されたときは、
    開放可能日等に住民に施設を開放

令和6年
4月から
開始

熱中症警戒アラートと
熱中症特別警戒アラート

環境省と気象庁は、熱中症予防対策に資する効果的な情報発信として、 令和2年7月から関東甲信地方で、「熱中症警戒アラート(試行)」を実施しました。令和3年4月下旬からは全国を対象に、運用を開始しています。「熱中症警戒アラート」は、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、 熱中症予防行動をとっていただくよう促すための情報です。

また、令和5年の気候変動適応法(平成30年法律第50号)の改正により、「熱中症警戒アラート」が「熱中症警戒情報」として法律に位置づけられるとともに(通称:熱中症警戒アラート)、より深刻な健康被害が発生しうる場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報」が創設されました(通称:熱中症特別警戒アラート)。同法に基づき、環境省は、従前から運用してきた「熱中症警戒アラート」に加え、気温が特に著しく高くなり熱中症による人の健康に対する重大な被害が生じるおそれのある場合に、新たに「熱中症特別警戒アラート」を発表することとし、令和6年4月24日から運用を開始されています。

「熱中症特別警戒アラート」が発表された地域では、広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあることから、自発的な熱中症予防行動の実施、また、家族や周囲の人々においては見守りや声かけ等の共助や、公助の行動をとっていただくことを目的として運用されます。また、熱中症特別警戒アラートの発表に備え、公助の一環として、区市町村は「暑熱避難施設(クーリングシェルター)」の指定ができることとなりました。

熱中症特別警戒情報(R6新設) 熱中症謷戒アラート
発表主体

環境省

環境省

発表基準

都道府県内の全ての
情報提供地点における翌日の日
最高暑さ指数(WBGT)が35以上

都道府県内のいずれかの
情報提供地点における翌日・当日の日
最高暑さ指数(WBGT)が33以上

発表時期

前日14時
(前日午前10時頃の予測値で判断)

前日17時及び当日5時

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